「療育手帳とは?」子どもを持つ親へ 知っておきたい福祉の知識
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最終更新日:2015/09/18
コラム
最近「療育手帳」について学んだのでそれをまとめました
このようにブログで“発信”をすると、自分自身の知識としても定着するし、広がるし、深まるのです。
療育手帳とは?
療育手帳が何であるかは、結局のところ厚労省のホームページを書き写すだけになってしまいますので、省きます。
簡単に言うと、何らかの“障がい”を持っている方が受けとることのできる手帳で、それを取得することによりいろいろな行政サービスを受けることができる、というものです。
当事者Aさんの場合
Aさんは、息子さんが知的障がいをもっており、小さいうちに手帳を取得させたそうです。親の立場ではっきり、
手帳を取得するのは親のため
と言っていました。
ただ、子どもが理解できるようになったら手帳について説明をし、現在30歳になった息子さんは、自分の判断でそれを利用しているそうです。
Aさんが子どもに説明するときに力点をおいたのは次の2点です。
返還することはいつでもできること
使わなければいけないものではないこと
です。
福祉の立場
児童養護施設の職員Bさんの話を聞いたところ、施設では“積極的に”取得させるそうです。
私が福祉の世界で出会った中では、二人取得者がいましたが、どちらも「本当に知的障がいがあるの?」と思わせるような方たちでした。
そのうち一人はそれを活用して生きており、一人は返却しましたが普通に働いて生活をしています。
具体的にこのようなサービスを受けることができます。
親として一番大きいサービスは、「特別児童扶養手当」だと思います。1級と2級で金額が違いますが、それぞれ月額51,100円、34,030円、です。20歳まで受けることができます。そしてこのお金はあくまで
子どもを養育している父母等に支給されるものです。
取得するのが1年遅ければ1級で60万円くらい損するわけです。早めに取得したい気持ちはわかりますし、それを批判する権利はとりあえず私にはありません。
「子どもは成長して巣立つもの」という常識は、障がい持つ子どもを抱えた親にはないのです。
「自分が生きている限り面倒を見る」と、Aさんも当然のように考えています。
ただ、このお金は児童養護施設にいる子どもには出ません。ですから、施設がそれで儲けているわけではない、ということは強調しておきます。
その他、「税金の控除」「公共料金の割引」「公共交通機関の割引」などのサービスを受けることができます。
「療育手帳」には、「A1」「A2」「B1」「B2」の四段階があり、「A1」がもっとも多くのサービスを受けることができます。
Aさんの息子さんは「B1」を取得していますが、20歳以上で「B2」を取得しても意味がない、とAさんは言っていました。
20歳以上で特別児童扶養手当を受け取ることができないのはすべてに共通していますが、具体的にはわかりません。Aさんの“実感”として特記しておきます。
障害基礎年金
Aさんの話では、「療育手帳」と「障がい基礎年金」はまったくの別物だそうです。つまり「療育手帳」をもっていれば年金が受け取れるわけでもないし、受け取るのに有利になるわけでもないそうです。
「障害基礎年金」を受けることができるかどうかは医者の判断がすべてで、非常に難しいそうです。