教育義務って?憲法理解におススメな本
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コラム
ある母親が“子どもを学校に行かせない”という理由で書類送検されました。そのことで「教育を受けさせる義務」という日本国憲法第26条がクローズアップされています。
そこできちんとその条文の意味を理解するために私がおススメするのが、「脱洗脳教育論」(苫米地英人著 牧野出版)です。この本の中で言っているのが、
憲法は国民が国の権力を取り締まるために存在している。決して国家権力が国民を取り締まるためのものではない(本文より)
これは、昭和を代表する思想家である小室直樹さんも指摘していたところです。ただ、実際に憲法では「国民の義務」が明記されています。そこが、あたかも「私たちが憲法を守らないといけない」という誤解を生んでいる原因のようですね。
さて、憲法第26条をみてみます。
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
このように、国民、子どもたちには教育を受ける権利があるのであって義務はないのです。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする
このように並べるとわかるように、親が負っている「教育を受けさせる義務」というのは、子どもの教育を受ける権利を保障するという意味なのです。
学校に行きたくない子どもを学校に行かせなくてはいけない、そんな話ではまったくないのです。
詳しくはこの本をあたってみていただきたいと思います。
最後まで読んでくださりありがとうございます。
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